菰野町議会 2022-03-11 令和 4年第1回定例会(第5日目 3月11日)
年金制度の機能強化のため、国民年金法等の一部を改正する法律が令和2年6月5日に公布され、消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律の一部が改正されました。 これを踏まえ、菰野町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正するものであります。
年金制度の機能強化のため、国民年金法等の一部を改正する法律が令和2年6月5日に公布され、消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律の一部が改正されました。 これを踏まえ、菰野町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正するものであります。
本案は、消防団を中核とした地域防災力の充実強化を図り、住民の安全の確保に資することを目的として消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律が成立し、消防団員の処遇改善のため、退職報償金の引き上げが図られ、消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令が改正されたことに伴い、当該条例を改正するものであります。
この条例案は、「消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令の一部を改正する政令」が、平成26年3月7日に公布され、同年4月1日に施行されたことに伴い、改正を行うものであります。 改正内容につきましては、非常勤消防団員の処遇改善を図るため、別表の退職報償金支給額を一律5万円引き上げるものでございます。
退職報償金の勤務年数区分につきましては、消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する施行令があるわけですけども、その施行令が今回の区分なんですが、従来は9区分でいなべ市とか、各町時代は運用をしておりました。
退職報償金の勤務年数区分につきましては、消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する施行令があるわけですけども、その施行令が今回の区分なんですが、従来は9区分でいなべ市とか、各町時代は運用をしておりました。
これを受けまして,平成26年3月7日に,消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令の一部を改正する政令が公布され,平成26年4月1日から消防団員の退職報償金として,消防団員等公務災害補償等共済基金から市に支払われる額が一律5万円引き上げられ,また,最低支給額についても14万4,000円から20万円に引き上げられることとなります。
これを受けまして平成26年3月7日に消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令の一部を改正する政令が公布され,平成26年4月1日から消防団員の退職報償金として掛金の引き上げを行わず,消防団員等公務災害補償等共済基金から市に支払われる額が一律5万円引き上げられ,また最低支給額についても14万4,000円から20万円に引き上げられることとなります。
これは、消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令の一部改正に伴い、消防団員の退職報償金の支給額を引き上げるため、条例を改正しようとするものでございます。 詳細につきましては副市長から御説明申し上げます。御了承の上、何とぞよろしく御審議のほどお願い申し上げます。 ○議長(世古口新吾君) 副市長。
本議案は、消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令の一部が改正されたことに伴い、退職報償金の支給額を増額し、非常勤消防団員の処遇の改善を図るため、所要の改正を行うものでございます。 以上よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願いを申し上げ、提案理由のご説明といたします。 ○議長(石井政) これより質疑を行います。
今回の改正は、消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令の一部改正により、退職報償金の支給額が引き上げられることにより、所要の改正を行うものであります。 関係条文対照表をごらんください。 今回は、支給額の改正のみで、別表の退職報償金支給額表の縦の欄、一番下の団員という階級のうち、横の欄、勤務年数の5年以上10年未満については、改正前14万4,000円が改正後20万円となります。
次に、消防団員の処遇の改善につきましては、消防団員の退職報償金の基準金額を規定しております消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令が同報償金の額を引き上げる方向で改正の予定であり、この政令が改正されましたら、早々に条例の改正案を提出させていただく予定としております。
次に、議案第56号 桑名市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部改正につきましては、消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令の一部改正により、非常勤消防団員の退職報償金の支給額が引き上げられることに伴い、所要の改正を行うものです。
このことを踏まえまして、消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令が改正されまして、平成26年4月1日から施行となり、消防団員の退職報償金が引き上げられますので、松阪市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例につきましても一部改正をお願いするものでございます。 改正の内容は、別表中の支給額を一律5万円引き上げるもので、最低支給額は20万円とするものでございます。
これは、去る3月11日に発生いたしました東日本大震災によります多数の消防団員の方が殉職されましたことにより、公務災害補償等に要する経費が多額に上ることから、消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令の一部を改正する政令第254号が平成23年8月10日に公布、施行されたことに伴い、共済契約に係る掛金が1人当たり1,900円から2万4,700円に引き上げられ、追加の掛金2万2,800円分の計上
消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令の一部改正による掛金の増額でございまして,改正前の掛金が1人当たり1,900円でありましたが,改正後,1人当たり2万4,700円となり,この差額であります2万2,800円の455人分として1,037万4,000円を追加掛金として計上するものでございます。
今回の補正は消防団員等公務災害補償等責任共済等に係る法律施行令の一部改正され、平成19年度以降の消防団員退職報奨金の支給に係る掛金の額が一人当たり2,000円引き上げられ、改正後の掛金の差額分155万2,000円を計上するものであります。
また、伊賀市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例につきましては、別表に掲げる額を消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令、別表の規定の例により算出した額に改めようとするものでございます。 これらの条例は公布の日から施行することといたしております。 よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。
◎消防担当参事(今西米喜) 非常勤消防団員等にかかわります補償でございますけれども、市町村は非常勤消防団員等の公務災害補償を行うために消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律に基づきまして、消防団員等公務災害補償等共済基金と契約を締結いたしております。
桑名市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部改正についてでございますが、これは消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令の一部改正に伴いまして、非常勤消防団員の処遇改善を図るため、桑名市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部改正を行うものでございます。
本議案は、消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令の一部改正に伴い、非常勤消防団員の退職時に支給する退職報償金の支給額を増額し、非常勤消防団員の処遇改善を図ろうとするものであります。